建築基準法施行令(抄)

昭和25年11月16日 政令第338号
平成18年9月26日 政令第320号 最終改正

第二条(面積、高さ等の算定方法)
 次の各号に掲げる面積、高さ及び階数の算定方法は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
六.建築物の高さ
 建築物の高さ 地盤面からの高さによる。ただし、次のイ、ロ又はハのいずれかに該当する場合においては、それぞれイ、ロ又はハに定めるところによる。
 法第五十六条第一項第一号 の規定並びに第百三十条の十二 及び第百三十五条の十八 の規定による高さの算定については、前面道路の路面の中心からの高さによる。
 法第三十三条(北側の前面道路又は隣地と及び法第五十六条第一項第三号に規定する高さ並びに法第五十七条の四第一項及び法第五十八条に規定する高さの関係についての建築物の各部分の高さの最高限度が定められている場合におけるその高さに限る。)を算定する場合を除き、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の八分の一以内の場合においては、その部分の高さは、十二メートル(法第五十五条第一項及び第二項、法第五十六条の二第4項、法第五十九条の二第一項(法第五十五条第一項に係る部分に限る。)並びに法別表第四(ろ)欄二の項、三の項及び四の項ロの場合には、五メートル)までは、当該建築物の高さに算入しない。
 棟飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物は、当該建築物の高さに算入しない。
 前項第二号、第六号又は第七号の「地盤面」とは、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいい、その接する位置の高低差が三メートルを超える場合においては、その高低差三メートル以内ごとの平均の高さにおける水平面をいう。

第八十七条(風圧力)
 風圧力は、速度圧に風力係数を乗じて計算しなければならない。
 前項の速度圧は、次の式によつて計算しなければならない。
q=0.6E・Vo2
この式において、q、E及びVoは、それぞれ次の数値を表すものとする。
q・・・速度圧(単位 一平方メートルにつきニュートン)
E・・・当該建築物の屋根の高さ及び周辺の地域に存する建築物その他の工作物、樹木その他の風速に影響を与えるものの状況に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した数値
Vo・・・その地方における過去の台風の記録に基づく風害の程度その他の風の性状に応じて三十メートル毎秒から四十六メートル毎秒までの範囲内において国土交通大臣が定める風速(単位 メートル毎秒)
 建築物に近接してその建築物を風の方向に対して有効にさえぎる他の建築物、防風林その他これらに類するものがある場合においては、その方向における速度圧は、前項の規定による数値の二分の一まで減らすことができる。
 第一項の風力係数は、風洞試験によつて定める場合のほか、建築物又は工作物の断面及び平面の形状に応じて国土交通大臣が定める数値によらなければならない。

第百二十九条の十四(設置)
 法第三十三条 の規定による避雷設備は、建築物の高さ二十メートルをこえる部分を雷撃から保護するように設けなければならない。

第百二十九条の十五(構造)
 前条の避雷設備の構造は、次に掲げる基準に適合するものとしなければならない。
 雷撃によつて生ずる電流を建築物に被害を及ぼすことなく安全に地中に流すことができるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであること。
 避雷設備の雨水等により腐食のおそれのある部分にあつては、腐食しにくい材料を用いるか、又は有効な腐食防止のための措置を講じたものであること。

第百三十八条(工作物の指定)
 煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これらに類する工作物で法第八十八条第一項 の規定により政令で指定するものは、次に掲げるもの(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関するものを除く。)とする。
 高さが六メートルを超える煙突(支枠及び支線がある場合においては、これらを含み、ストーブの煙突を除く。)
 高さが十五メートルを超える鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの(旗ざお並びに架空電線路用並びに電気事業法第二条第一項第十号 に規定する電気事業者及び同項第十二号 に規定する卸供給事業者の保安通信設備用のものを除く。)
 高さが四メートルを超える広告塔、広告板、装飾塔、記念塔その他これらに類するもの
 高さが八メートルを超える高架水槽、サイロ、物見塔その他これらに類するもの
 高さが二メートルを超える擁壁
 昇降機、ウオーターシユート、飛行塔その他これらに類する工作物で法第八十八条第一項 の規定により政令で指定するものは、次の各号に掲げるものとする。
 乗用エレベーター又はエスカレーターで観光のためのもの(一般交通の用に供するものを除く。)
 ウオーターシユート、コースターその他これらに類する高架の遊戯施設
 メリーゴーラウンド、観覧車、オクトパス、飛行塔その他これらに類する回転運動をする遊戯施設で原動機を使用するもの

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