|
|
危険物の規制に関する政令(抄)
昭和34年9月26日 政令第306号
平成18年1月25日 政令第6号 最終改正
第一条の十一(危険物の指定数量)
法第九条の四 の政令で定める数量(以下「指定数量」という。)は、別表第三の類別欄に掲げる類、同表の品名欄に掲げる品名及び同表の性質欄に掲げる性状に応じ、それぞれ同表の指定数量欄に定める数量とする。
第六条(設置の許可の申請)
法第十一条第一項 前段の規定により製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を、同項 各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める市町村長、都道府県知事又は総務大臣(以下「市町村長等」という。)に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名及び住所
二 製造所等の別及び貯蔵所又は取扱所にあつては、その区分
三 製造所等の設置の場所(移動タンク貯蔵所にあつては、その常置する場所)
四 貯蔵し、又は取り扱う危険物の類、品名及び最大数量
五 指定数量の倍数
六 製造所等の位置、構造及び設備
七 危険物の貯蔵又は取扱いの方法
八 製造所等の着工及び完成の予定期日
2 前項の申請書には、製造所等の位置、構造及び設備に関する図面その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。
第九条(製造所の基準)
法第十条第四項 の製造所の位置、構造及び設備(消火設備、警報設備及び避難設備を除く。以下この章の第一節から第三節までにおいて同じ。)の技術上の基準は、次のとおりとする。
十九 指定数量の倍数が十以上の製造所には、総務省令で定める避雷設備を設けること。ただし、周囲の状況によつて安全上支障がない場合においては、この限りでない。
第十条(屋内貯蔵所の基準)
屋内貯蔵所(次項及び第三項に定めるものを除く。)の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。
十四 指定数量の十倍以上の危険物の貯蔵倉庫には、総務省令で定める避雷設備を設けること。ただし、周囲の状況によつて安全上支障がない場合においては、この限りでない。
第十一条(屋外タンク貯蔵所の基準)
屋外タンク貯蔵所の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。
十四.指定数量の倍数が十以上の屋外タンク貯蔵所には、総務省令で定める避雷設備を設けること。ただし、周囲の状況によつて安全上支障がない場合においては、この限りでない。
別表第三 (第一条の十一関係)
類別 |
品名 |
性質 |
指定数量 |
第一類 |
|
第一種酸化性固体 |
50キログラム |
|
第二種酸化性固体 |
300キログラム |
|
第三種酸化性固体 |
1,000キログラム |
第二類 |
硫化りん |
|
100キログラム |
赤りん |
|
100キログラム |
硫黄 |
|
100キログラム |
|
第一種可燃性固体 |
100キログラム |
鉄粉 |
|
500キログラム |
|
第二種可燃性固体 |
500キログラム |
引火性固体 |
|
1,000キログラム |
第三類 |
カリウム |
|
10キログラム |
ナトリウム |
|
10キログラム |
アルキルアルミニウム |
|
10キログラム |
アルキルリチウム |
|
10キログラム |
|
第一種自然発火性物質及び禁水性物質 |
10キログラム |
黄りん |
|
20キログラム |
|
第二種自然発火性物質及び禁水性物質 |
50キログラム |
|
第三種自然発火性物質及び禁水性物質 |
300キログラム |
第四類 |
特殊引火物 |
|
50リットル |
第一石油類 |
非水溶性液体 |
200リットル |
水溶性液体 |
400リットル |
アルコール類 |
|
400リットル |
第二石油類 |
非水溶性液体 |
1,000リットル |
水溶性液体 |
2,000リットル |
第三石油類 |
非水溶性液体 |
2,000リットル |
水溶性液体 |
4,000リットル |
第四石油類 |
|
6,000リットル |
動植物油類 |
|
10,000リットル |
第五類 |
|
第一種自己反応性物質 |
10キログラム |
|
第二種自己反応性物質 |
100キログラム |
第六類 |
|
|
300キログラム |
備考
一 第一種酸化性固体とは、粉粒状の物品にあつては次のイに掲げる性状を示すもの、その他の物品にあつては次のイ及びロに掲げる性状を示すものであることをいう。
イ 臭素酸カリウムを標準物質とする第一条の三第二項の燃焼試験において同項第二号の燃焼時間が同項第一号の燃焼時間と等しいか若しくはこれより短いこと又は塩素酸カリウムを標準物質とする同条第六項の落球式打撃感度試験において試験物品と赤りんとの混合物の爆発する確率が五十パーセント以上であること。
ロ 第一条の三第一項に規定する大量燃焼試験において同条第三項第二号の燃焼時間が同項第一号の燃焼時間と等しいか又はこれより短いこと及び同条第七項の鉄管試験において鉄管が完全に裂けること。
二 第二種酸化性固体とは、粉粒状の物品にあつては次のイに掲げる性状を示すもの、その他の物品にあつては次のイ及びロに掲げる性状を示すもので、第一種酸化性固体以外のものであることをいう。
イ 第一条の三第一項に規定する燃焼試験において同条第二項第二号の燃焼時間が同項第一号の燃焼時間と等しか又はこれより短いこと及び同条第五項に規定する落球式打撃感度試験において試験物品と赤りんとの混合物の爆発する確率が五十パーセント以上であること。
ロ 前号ロに掲げる性状
三 第三種酸化性固体とは、第一種酸化性固体又は第二種酸化性固体以外のものであることをいう。
四 第一種可燃性固体とは、第一条の四第二項の小ガス炎着火試験において試験物品が三秒以内に着火し、かつ、燃焼を継続するものであることをいう。
五 第二種可燃性固体とは、第一種可燃性固体以外のものであることをいう。
六 第一種自然発火性物質及び禁水性物質とは、第一条の五第二項の自然発火性試験において試験物品が発火するもの又は同条第五項の水との反応性試験において発生するガスが発火するものであることをいう。
七 第二種自然発火性物質及び禁水性物質とは、第一条の五第二項の自然発火性試験において試験物品がろ紙を焦がすもの又は同条第五項の水との反応性試験において発生するガスが着火するもので、第一種自然発火性物質及び禁水性物質以外のものであることをいう。
八 第三種自然発火性物質及び禁水性物質とは、第一種自然発火性物質及び禁水性物質又は第二種自然発火性物質及び禁水性物質以外のものであることをいう。
九 非水溶性液体とは、水溶性液体以外のものであることをいう。
十 水溶性液体とは、一気圧において、温度二〇度で同容量の純水と緩やかにかき混ぜた場合に、流動がおさまつた後も当該混合液が均一な外観を維持するものであることをいう。
十一 第一種自己反応性物質とは、孔径が九ミリメートルのオリフィス板を用いて行う第一条の七第五項の圧力容器試験において破裂板が破裂するものであることをいう。
十二 第二種自己反応性物質とは、第一種自己反応性物質以外のものであることをいう。
戻る
|
|
|