危険物の規制に関する規則(抄)

昭和34年9月25日 総理府令第55号
平成19年3月12日 総理府令第26号 最終改正

第四条(設置の許可の申請書の様式及び添付書類)
 令第六条第二項 の製造所等の位置、構造及び設備に関する図面は、次の事項を記載した図面とする。

 当該製造所等に設ける電気設備、避雷設備並びに消火設備、警報設備及び避難設備の概要

第五条(変更の許可の申請書の様式及び添付書類)
 令第七条第一項 の規定による製造所等の位置、構造又は設備の変更の許可の申請書は、別記様式第五又は第六によるものとする。
 当該製造所等に設ける電気設備、避雷設備並びに消火設備、警報設備及び避難設備の概要

第十三条の二の二(避雷設備)
 令第九条第一項第十九号 (令第十九条第一項 において準用する場合を含む。)、令第十条第一項第十四号 (同条第二項 及び第三項 においてその例による場合を含む。)及び令第十一条第一項第十四号 の総務省令で定める避雷設備は、日本工業規格A四二〇一「建築物等の雷保護」に適合するものとする。

第十六条の二(高層倉庫の基準)
 令第十条第一項第四号 の総務省令で定める貯蔵倉庫は、次に掲げる基準のすべてに適合する貯蔵倉庫(令第十条第一項第二号 の貯蔵倉庫をいう。以下同じ。)とする。
 貯蔵倉庫には、第十三条の二の二に規定する避雷設備を設けること。ただし、周囲の状況によつて安全上支障がない場合においては、この限りでない。

第二十八条の四十二(避雷設備)
 移送取扱所(危険物を移送する配管等の部分を除く。)には、第十三条の二の二に定める避雷設備を設けなければならない。ただし、周囲の状況によつて安全上支障がない場合においては、この限りでない。

戻る


Copyright(C)2007 World Lightning Protection.All Right Reserved