火薬類取締法(抄)

昭和25年5月4日 法律第149号
平成17年6月29日 法律第73号 最終改正

第一条(この法律の目的)
 この法律は、火薬類の製造、販売、貯蔵、運搬、消費その他の取扱を規制することにより、火薬類による災害を防止し、公共の安全を確保することを目的とする。

第三条(製造の許可)
 火薬類の製造(変形又は修理を含む。以下同じ。)の業を営もうとする者は、製造所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。ただし、対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律 (平成十年法律第百十六号)第二条 に規定する対人地雷の製造の業を営もうとする者は、この限りでない。

第七条(許可の基準)
 経済産業大臣又は都道府県知事は、第三条又は第五条の許可の申請があつた場合には、その申請を審査し、第三条の許可の申請については左の各号に適合し、第五条の許可の申請については第三号及び第四号に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。

 製造施設の構造、位置及び設備が、経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること。

第十一条(貯蔵)
 火薬類の貯蔵は、火薬庫においてしなければならない。但し、経済産業省令で定める数量以下の火薬類については、この限りでない。

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