火薬類取締法施行規則(抄)
昭和25年10月31日 通商産業省令 第88号
平成19年3月22日 経済産業省令第10号 最終改正
第一条(用語の定義)
この省令において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
三 工室 製造所内で火薬類の製造作業を行うために設けられた建築物
四 危険工室 工室であつて、爆発又は発火の危険があるもの
六 火薬類一時置場 製造の工程において火薬類を一時的に保管する場所
七 停滞量 同時に存置することができる火薬類の最大数量
第四条(製造施設の基準)
製造設備が定置式製造設備である製造施設における法第七条第一項 の規定による製造施設の構造、位置及び設備の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
七の三 危険工室及び火薬又は爆薬の停滞量(火工品にあつてはその原料をなす火薬又は爆薬の停滞量)が百キログラムを超える火薬類一時置場にあつては、第三十条の規定により経済産業大臣が告示で定める基準による避雷装置を設けること。ただし、煙火等の製造所における危険工室及びがん具煙火貯蔵庫に貯蔵することができるがん具煙火を保管する火薬類一時置場であつてその構造が第二十九条に規定する基準に比して同等以上であるもの並びに導火線を保管する火薬類一時置場であつてその構造が第二十九条に規定する基準に比して同等以上であるものについては、この限りでない。
第二十条(最大貯蔵量)
火薬庫の最大貯蔵量は、次の表に掲げる火薬類の種類に応じて、それぞれ同表の火薬庫の種類別に該当する量とする。
| 一級火薬庫 | 二級火薬庫 | 三級火薬庫 | 水蓄火薬庫 | 実包火薬庫 | 煙火火薬庫 | がん具煙火貯蔵庫 | 導火線庫 |
火薬 | 八十トン | 二十トン | 五十キログラム | 四百トン | | | | |
爆薬 | 四十トン | 十トン | 二十五キログラム | 二百トン | | | | |
工業雷管及び電気雷管 | 四千万個 | 一千万個 | 一万個 | | | | | |
信号雷管 | 一千万個 | | 一万個 | | | | | |
導爆線 | 二千キロメートル | 五百キロメートル | 千五百メートル | | | | | |
銃用雷管 | 四億個 | | 四十万個 | | | | | |
実包及び空包 | 八千万個 | 二千万個 | 六万個 | | 八千万個 | | | |
信管及び火管 | 二百万個 | | 三万個 | | | | | |
コンクリート破砕器 | 四百万個 | 百万個 | 一万個 | | | 二十五万個 | | |
信号焔管、信号火せん及び煙火並びにこれらの原料用火薬及び爆薬 | | | | | | 五トン | | |
がん具煙火(第1条の5第一へ(2)に掲げるものを除く。) | | | | | | | 十トン | |
導火線及び電気導火線 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | | | 無制限 | | 無制限 |
第二十四条(地上式一級火薬庫の位置、構造および設備)
地上に設置する一級火薬庫は、その位置、構造および設備について、次の各号の規定を守らなければならない。
十二 火薬庫には、避雷装置を設けること。
第二十四条の二(地上覆土式一級火薬庫の位置、構造および設備)
地上に設置する覆土式一級火薬庫は、その位置、構造および設備について、前条第一号、第四号、第七号、第九号、第十二号、第十四号および第十六号ならびに次条第七号および第八号の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。
第二十六条(二級火薬庫の位置、構造及び設備)
地上に設置する二級火薬庫は、その位置、構造及び設備について、第二十四条第一号、第五号、第七号、第九号、第十号及び第十四号から第十六号までの規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。
二 火薬庫には、できるだけ避雷装置を設けること。
第二十八条(実包火薬庫の位置、構造および設備)
煙火火薬庫は、その位置、構造及び設備について、第二十四条第一号、第七号から第十二号まで及び第十四号の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。
第三十条(避雷装置)
避雷装置は、位置、型式、構造、材質等について経済産業大臣が告示で定めるものを使用しなければならない。
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