火薬類取締法施行規則第30条の規定による避雷装置の位置、型式、構造、材質等(抄)

経済産業省告示第228号(昭和31年6月28日)

 火薬類取締法施行規則(昭和25年経済産業省令第88号)第30条の規定により、避雷装置の位置、型式、構造、材質等を次のように定める。
 避雷装置の型式は、避雷針または架空地線とすること。
 突針または架空線は、雷撃から保護しようとする建物(以下「被保護建物」という。)のすべての点と突針の先端または架空線の上端のその点とを結ぶ直線と、突針の先端または架空線の上端のその点を通る鉛直線とのなす角度が45度以内となるように設けること。ただし、次に掲げる空間においては、その角度を60度以内とすることができる。
 被保護建物一むねについて突針を二以上設ける場合において、いずれか二の突針の先端を含む鉛直面に対して30度の角度をなし、かつ、それぞれの突針の先端を含む鉛直面によって囲まれた空間
 被保護建物一むねについて架空線を二以上設ける場合において、架空線の両端のいずれか二を含む鉛直面によって囲まれた空間
 被保護建物の上端から突針の先端までの高さは、25cm以上、被保護建物の上端から架空線の上端までの高さは、3m以上とすること。
 突針は、できるだけ垂直に、架空線は、できるだけ水平にすること。
 突針は、直径が12mm以上の銅棒、架空線は、断面積が30mm以上の銅線またはこれと同等以上の電導効果のある導体とすること。
 突針または架空線は、避雷導線によって接地電極に接続すること。
 避雷導線は、被保護建物から独立して避雷針もしくは架空地線を設けた場合またはその避雷導線が断面積が41mm以上の銅線もしくはこれと同等以上の電導効果のある導体である場合を除き、被保護建物の上端以下においては2条以上とし、相互にできるだけ引き離して設けること。
 避雷導線は、できるだけ直線的に設け、やむを得ずわん曲させる場合には、そのわん曲部の曲率半径が20cm以上となるようにし、かつ、架空地線または避雷針を被保護建物から独立して設けた場合を除き、建物の最外側に沿って設けること。
 避雷導線は、断面積30mm以上の銅線またはこれと同等以上の電導効果のある導体とすること。
 避雷導線と突針または架空線および接地電極との接続部ならびに避雷導線相互の接続部の電気抵抗は、接続されるこれらの導体のうち、電気抵抗が高い導体の電気抵抗より高くしないこと。
十一 避雷導線は、電灯線、電話線もしくはガス管(避雷導線との間に、鉄筋コンクリート造の壁、接地された金属板または金属網その他の静電気的しゃへい物があるものを除く。)または可燃性のガスもしくは火薬類の粉じんの出る虞のあるバルブ、ゲージ、排気孔等から1m以上離すこと。ただし、可燃性のガスまたは火薬類の粉じんのでる虞のあるバルブ、ゲージ、排気孔等から1m以上離すことが著しく困難である場合において、これらの物を耐しょく性の金属網でおおう等適当な引火防止の措置を講ずるときは、この限りでない。
十二 突針支持物として鉄管を用いる場合には、避雷導線は、その管内を通さないこと。
十三 避雷導線から1m未満の距離にある金属製の雨どい、はしご等(避雷導線との間に、鉄筋コンクリート造の壁、接地された金属板または金属網その他の静電気的しゃへい物があるものを除く。)は、断面積が14mm以上の銅線またはこれと同等以上の電導効果のある導体により接地すること。
十四 被保護建物から独立して避雷針または架空地線の各部分は、その建物から2.5m以上離すこと。
十五 避雷針または架空地線は、雷撃、風圧等により損傷が生じないように堅固に設置すること。
十六 避雷針または架空地線を支持するため支線を設ける場合には、その支線は、支持点において避雷導線に接続すること。
十七 前号の支線は、第十一号および第十三号の規定の適用に関しては、避雷導線とみなす。
十八 接地電極は、避雷導線ごとに1個以上とすること。
十九 接地電極は、ガス管から1m以上離して埋設すること。
二十 接地電極は、銅板等の耐しょく性の金属体とすること。
二十一 接地電極の接地抵抗(接地電極に接続する避雷導線の接地抵抗を含む)は、避雷導線が2条以上の場合にあってはその1条ごとに20Ω以下、1条の場合にあっては10Ω以下とすること、ただし、避雷針または架空地線を大地の固有抵抗が高い山地、砂地等に設ける場合において、被保護建物から放射状に地下50cm以上の深さに埋設した断面積が30mmであって長さが5m以上の銅線4状以上をもって接地電極とするときは、この限りでない。

戻る


Copyright(C)2007 World Lightning Protection.All Right Reserved