航空法(抄)

昭和27年7月15日 法律第231号
平成18年12月22日 法律第118号 最終改正

第一条(この法律の目的)
 この法律は、国際民間航空条約の規定並びに同条約の附属書として採択された標準、方式及び手続に準拠して、航空機の航行の安全及び航空機の航行に起因する障害の防止を図るための方法を定め、並びに航空機を運航して営む事業の適正かつ合理的な運営を確保してその利用者の利便の増進を図ることにより、航空の発達を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。

第四十九条(物件の制限等)
 何人も、公共の用に供する飛行場について第四十条(第四十三条第二項において準用する場合を含む。)の告示があつた後においては、その告示で示された進入表面、転移表面又は水平表面(これらの投影面が一致する部分については、これらのうち最も低い表面とする。)の上に出る高さの建造物(その告示の際現に建造中である建造物の当該建造工事に係る部分を除く。)、植物その他の物件を設置し、植栽し、又は留置してはならない。但し、仮設物その他の国土交通省令で定める物件(進入表面又は転移表面に係るものを除く。)で飛行場の設置者の承認を受けて設置し又は留置するもの及び供用開始の予定期日前に除去される物件については、この限りでない。

第五十一条(航空障害灯)
 地表又は水面から六十メートル以上の高さの物件の設置者は、国土交通省令で定めるところにより、当該物件に航空障害燈を設置しなければならない。但し、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。

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