昭和27年7月15日 運輸省令第56号 平成19年1月24日 国土交通省令第2号 最終改正
第九十二条の二(物件制限の特例) 法第四十九条第一項 ただし書(法第五十五条の二第二項 及び法第五十六条の三第二項 において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める物件は、次に掲げるものとする。 二 建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号)第三十三条 の規定により設けなければならない避雷設備
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